失業給付を受け取るためは失業認定申告書を書いて提出するこが必要です
一方で提出するうえでこんな悩みや不安もあるかと思います
- 雇用保険受給者資格の説明会に参加したが、内容が難しくて理解しきれなかった
- 受給資格者のしおりを読み直したが、文字が多すぎて読む気力を失った
- しおりに書かれている言葉や内容が専門的で、理解が難しく不安になった
もし申告書の書き方を正しく理解しないまま提出してしまうと、虚偽申請として疑われる可能性もあります
そこでこの記事では「失業認定申告書」の書き方について、画像を交えながら初めての方にもわかりやすく解説していきます
今制度を利用している人も、これから利用するかもしれない人も、申請書の書き方をあらかじめ知っておくだけで安心感が違います
失業認定申告書とは
失業認定申告書とは、失業給付を受け取るために必要な書類で、失業状態であると認められた期間中の就職活動の状況や、アルバイト・ボランティア・収入の有無などを記入するものです
この申告書の基づいてハローワークが内容を確認し、受給できる日数と支給額が決定されます
申告書の提出頻度は、原則として4週間に1回です。ハローワークでの認定日にあわせて提出することになります
失業給付の制度全体についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事でわかりやすく解説していますので、あわせて参考にしてみてください
失業認定申告書を書く前におさえておくべきこと
失業給付を受け取るには、原則として4週間に1回、失業認定申告書を必ず提出する必要があります
そのうえで、申告書を記入する前に押さえておきたいポイントが3つがあります
- 黒のボルーペンで書く。シャーペン、フリクションなどは使用しない
- 書き間違えた場合は二重線を引いて訂正印を押すか、二重線の上に自分の名字を直筆で書いて訂正
- 書き直しで申告書が見づらくなった場合は、ハローワークの窓口で新しい用紙をもらう
失業認定申告書の1〜6つの項目について解説します

①働いたことによる収入の有無を記入する項目

失業の状態として認められている期間(前回の認定日から今回の認定日の前日)に、収入の有無に関わらず記入をしていきます
- 「就労・求職活動」or「内職・手伝い」をした場合:「ア.した」に◯
- 「就労・求職活動」or「内職・手伝い」をしていない場合:「イ.しない」に◯
申告書のカレンダー欄|印のつけ方について
「就労・求職活動」または「内職・手伝い」を行った日に「◯」をつけますが、その日の労働時間によって、カレンダー欄への印のつけ方が変わります

例えば、6月27日に5時間のアルバイをしたとすると、4時間以上働いたことになるので「◯」を該当する日につけます
7月3日と4日は、アルバイトをしたけれど2日間とも3時間だけ働いた場合は「×」に該当する日につけます
補足として、実家の稼業の手伝いやボランティア活動の場合も申告をする必要があります
②内職・手伝いに「○」をつけたさいに記入する項目

ここでは1日4時間未満の内職・手伝いで収入のあった場合のみ、以下の3点を記入します
- 収入があった日
- 収入額
- その収入が何日分に相当するか(例:2日分、3日分 など)
一方で1日4時間以上の「就労・求職活動」or「内職・手伝い」をした方やそもそもしていない方は、記入不要(空欄でOK)になります
先ほどのカレンダーの書き方の例で、7月4日にアルバイトをしたが給与は7月15日以降に振り込まれる場合は、この項目は今回は記入せず、次回の認定日で報告することになります

収入があった日、収入額、その収入額が何日分かの記入
例えば、7月3日と4日にアルバイトをした場合

上記の例の基づいて②の各項目の書き方は以下になります
- 収入があった日:7月8日
- 収入額:6,000円
- 何日分の収入か:2日分
ここで注意したいのは「収入があった日」についてです
実際に働いた日ではなく、給与や報酬が支払われた日を記入します
例ではアルバイトをしたのは7月3日と4日ですが、収入を受け取ったのが7月8日であれば、その日を記入します
③求職活動について記入する項目

ここでは、求職活動の有無とその内容を記入する項目になります
求職活動をした場合は「ア」に◯、しなかった場合は「イ」に◯に印をつけます
求職活動として認められている活動
求職活動しと認められているのは、以下のような活動になります
- 求人の応募
- ハローワークでも職業相談や紹介、セミナーの受講
- マイナビなどの民間事業者が行う職業相談や紹介、セミナーの受講
- 再就職のための国家資格や資格試験の受験
求職活動をした場合
ここでは、民間企業への再就職を目指しているという例に解説します

求職活動をした場合は、活動日や利用した機関(正式名称)、活動内容を箇条書きで簡潔に書きます
求人に応募した場合は、応募している会社や応募日、現時点でわかっている結果や予定を書きます
応募先の電話番号を記入する欄がありますが、応募企業によっては固定電話を持たない場合もあります
その場合は、採用担当者の携帯電話番号や代表番号など、連絡が取れる電話番号を記入してください
求職活動をしなかった場合
やむを得ない理由で求職活動ができなかった場合は、「イ.求職活動しなかった」という欄に理由を簡潔に書きます
- 体の具合を悪くしていた
- 育児や介護をしていた
- 身内に不幸があり外出ができなかった
- 台風や雪の影響で外出ができなかった
- 予定していた面接がキャンセルされた
病気やケガなどによって30日以上求職活動ができない場合は、必ずハローワークの窓口に相談してください
失業給付の受給期間を延長する措置や別の対応を取ってもらえる可能性があります
失業給付の残り日数が7日間未満の場合、求職活動をしなくても給付を受け取ることができます。理由に「残日数7日未満のため」と記入してください
④求職活動の意思表示を記入する項目

ここでは失業状態にある認定日時点で、求職活動ができる状態で今後も求職活動をする意思があるかどうかを申告します
応じられる場合
問題なく求職活動ができ、今後も行う意思がある場合は「ア.応じられる」に○をつけるだけでOKです
応じられない場合
応じられない場合は、失業認定申告書の裏面に記載されている「ア〜オ」の理由一覧を確認してください
そのうえで申告書の表面に戻り、該当する理由(「ア~オ」)に○をつけて記入します
4欄の「イ 応じられない」に○印をつけた人は、その理由を次に掲げる(ア)〜(オ)の中から選んで、4欄に記載してある記号のうち該当するものを○で囲むこと。
(ア) 病気やけがなど健康上の理由
(イ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため)
(ウ) 就職したため又は就職予定があるため
(エ) 自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため
(オ) その他
なお、(オ)を○で囲んだ人は、公共職業安定所又は地方運輸局が職業を紹介してもすぐには応じられない理由を下記の( )内に具体的に記載すること。
( )
出典:厚生労働省「失業認定申告書」
就職や自営業の開始または準備をすることが決まった場合
就職が決まった場合は、就職日の前日まで失業給付を受け取ることができます
自営業を開始または準備に専念する場合は、その専念を開始した日が就職日として扱われます
病気やけがなどの健康上の理由の場合
健康上の理由で15日以上にわたって働けない状態になった場合は、失業給付の代わりに「傷病手当」という制度を受けられる可能性があります
判断に迷ったときは、なるべく早めにハローワークへ相談してください。個別の状況に応じて適切な対応を案内してもらえます
⑤就職・自営業が決まったら記入する項目

ここでは就職もしくは自営をすることが決まった場合のみ記入します
具体的には、以下の条件の当てはまる場合です
- 週20時間以上の勤務
- 31日以上継続する勤務
雇用保険の加入要件を満たすような雇用形態に該当する場合に記入が必要となります
就職する場合は「雇用契約上の雇用開始日=就職日」を申請書に日付として記入します
自営業については実際に事業を始めた日ではなく、準備に専念し始めた日が就職日としてみなされる場合もあります
そのため記入する日付については事前にハローワークに確認するようにしましょう
注意点としては、これは「パートやアルバイト」であっても雇用保険の加入要件を満たすような雇用形態に該当する場合は届け出を出す必要があります
就職や自営業がまだ決まっていない場合は、この項目は空欄のままで問題ありません
⑥失業認定申告書提出日、名前、支給番号を記入する項目

①〜④の記入(⑤は就職や自営が決まっていなければ空欄でOK)を済ませて、最後に「失業認定申告書提出日、名前、雇用保険受給資格者証に記載されている支給番号」を記入して提出する

これで失業認定申告書の書き方は完了になります
最後に
この記事では、失業認定申告書の書き方について詳しく解説してきました
今すぐ使う機会がない方でも、事前に活用できる制度を知っておくことで、いざという時に落ち着いて対応できます
これから失業認定申告書を書く予定の方はもちろん「今は必要ないけれど、いつか使うかもしれない」という方にも、この記事が少しでも参考になれば嬉しいです
また現在転職活動中で、履歴書や職務経歴書の書き方に悩んでいる方は、以下の記事で詳しく解説しています
ぜひあわせてご覧いただき、転職活動するうえでの参考にしてください
最後までお読みいただき、ありがとうございました